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こんにちは、ココロの保健室のココロ先生です。
定期健康診断と同時期にストレスチェックを実施する企業が多いようです。

「ココロ先生、健康診断の問診票と一緒にストレスチェック調査票が配付されたのですけど、これどうしても提出しないといけないですか?
「安藤さん、ストレスチェックの説明、なかったですか?」
「夏前くらいに掲示板に掲示されていたようですが、しっかり読んでいなかったです。課長からは期日までに全員提出するようにとだけ言われましたけど、これでメンタル不調者を見つけて、休職や退職させれるって噂が広まって・・・」図1かなり誤解があるようですね。ストレスチェックは労働安全衛生法により50人以上の事業場に実施が義務付けられました。
この「義務付けられました」が正しく理解されていないようです、事業者にはストレスチェックを実施する義務がありますが、労働者がストレスチェックを受検する義務はありません。事業者は受検を勧奨することはできますが、安藤さんの課長のように部下に全員提出しなさいということはNGなのです。

また、ストレスチェックの結果は本人のみに直接通知されることになっていますので、会社がその結果を知る事はできません。したがって高ストレスと判断されて休職や退職させられる事はありません。(事業者が結果を入手するには、結果が通知された後、本人の同意が必要です)
定期健康診断と同時に実施する場合は、ストレスチェックには労働者に受検の義務がないことを通知することになっています。

「安藤さん、ストレスチェックの目的は本人が自分のストレス状態に気づくことです、受検の義務はありませんが結果は直接本人へ通知されますから安心して受けてください。」
「そうですか、少し安心しました。毎日COCOLOLOで自分のストレス度を確認しているので面倒だなぁ・・・ココロ先生、もう一つ心配な事があるんです。」

安藤さんのもう一つの不安は次回へ。

この記事を書いた人

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働く人の心の保健室 ココロ先生(産業カウンセラー)

社会の変動に伴って「職場」は多様化・変動化しています。イキイキ働ける職場を目指して、「COCOLOLO」を活用したカウンセラー、職場にマッチした効果的な研修を提供しています。